せっかく内定を勝ち取っても取り消しになっては仕方ありません。
しかし、代表的な内定取り消しの理由を知っておけば、うかつな行為で失敗することもなくなります。
そこで本記事では、内定が取り消される代表的な理由を「企業都合」と「就活生都合」の双方からご紹介していきます。
たしかに、自分の努力ではどうしようもない内定取り消しもあります。
それでも、知っていればなんらかの対応はとれるものです。
それほど長くはない記事ですから、最低限の知識としておさえておきましょう。
そもそも内定とは?
そもそも内定とはどういったものなのでしょうか。口約束や雇用契約とは違うものなのでしょうか。
法律上の位置づけ
法律上、内定は解約権留保付きの労働契約とみなされています。
解約権留保付きとは、実際に入社して業務に当たりはじめる日までは就活生と企業の双方から労働契約の解除を申し出ることができるという意味です。
したがって、一般的に内定は、ただの口約束ではなく労働契約としての法的な意味を持つということです。
内定は労働契約とみなされるため、内定にかかわる様々な事柄は民法はもとより労働契約法や労働基準法など多くの法律の定めに従って行われる必要が生じます。
もし、内定にかかる手続きが関連法規に従っていない場合、それは違法行為であるため、裁判所で法的に争うことができます。
内定と内々定の違い
内定は、解約権留保付きの労働契約でした。
一方で、いずれ内定を出しますよという約束である内々定は、一般的にはただの口約束にすぎません。
そのため、内定とは異なり、法によって権利が保護されることもなく、内々定が取り消されることも十分にありえます。
詳細な書面が交わされているなどの特殊な事情があれば、内々定であっても内定と同等とみなされることもありますが、それは大変まれなケースです。
内々定が出たからと行って油断しすぎないほうが良いでしょう。
内定取り消しの理由【会社都合】
ここからは、内定取り消しの代表的な理由をご紹介します。
業績悪化による人員整理
長く不況の続いた昨今では、業績悪化による大規模なリストラのニュースを目にすることも多くあります。
しかし、これは就活生にとっても他人事ではありません。
企業でリストラ、つまり人身整理が行われる際には、社会人として戦力となっている現場の従業員よりも優先して、新卒採用枠の就活生を先に切り捨てることが慣例となっているからです。
新卒採用枠を減らすという採用方針の変更という形であれば、まだ就活生も対応がとれます。
しかし、急激な業績悪化の場合、企業はすでに決定した内定を取り消すという強硬手段に出ることもあります。
あまりにも理不尽な理由による内定取り消しは、先に述べたように違法行為として法的に争うことも可能です。
しかし、費用も時間もかかる争いをするのは現実的ではありません。
業界の先行きや企業の経営方針などをよく調べておくことが最善の対策です。
事業方針の変更
そもそもの事業方針の変更によって内定が取り消されることもあります。
たとえば、事業拡大のために求人をしていた企業が急遽、事業からの撤退を決定した場合には人員は不要になります。
別の事業領域への配置転換などで対応してもらえることもありますが、就活生にとってはやりたい仕事ができなくなるというデメリットは見過ごせないことでしょう。
また、内定企業がいずれかの企業の子会社であったり、業界の中でも零細の場合には、吸収合併などの影響も注意しておいたほうが無難です。
急なM&Aや合併などで企業体質や事業領域が急変すれば、就活生もその影響から免れることはできません。
内定取り消しの理由【内定者都合】
前項では、企業都合の内定取り消しの代表例をご紹介しました。
しかし、就活生自身の問題で内定取り消しとなるケースも少なくありません。
大学を卒業できない
単位不足で大学を卒業できない場合、内定取り消しとなるケースがほとんどです。
まれに、大学を卒業できなくとも入社を認める企業もありますが、期待はしないほうが良いでしょう。
ただし、様々なケースに柔軟に対応できる新興企業などでは、卒業までの期間は非正規社員として雇用し、卒業後に正式に正規社員として迎え入れてくれることもあります。
いずれにしろ、学生の本分は学業です。
内定が出るか否かにかかわらず、日頃から真面目に学業に励んでおくことが肝要です。
公序良俗に反する行為
社会常識や一般道徳から大きく外れた行為が判明すると内定取り消しとなってしまいます。
たとえば、バイト先で犯した不祥事などがSNSで公になればほぼ間違いなく内定は取り消されてしまうことでしょう。
また、万引きや道路交通法違反など軽微な犯罪行為であっても、違法行為であることは間違いありません。
それをもって内定取り消しとなる可能性は十分にあります。
内定を勝ち取れたからといって浮かれて軽率な行動をとらないよう、くれぐれも注意しましょう。
経歴詐称
学歴や保有資格などの経歴詐称はもってのほかです。
経歴詐称自体は基本的に詐欺罪に問われることはありません。
しかし、履歴書やエントリーシートにウソの情報を書いて企業に自分を売り込み、内定を得たところで、ウソを隠し通すことは難しいでしょう。
入社後に経歴詐称が判明すると、懲戒解雇は当然に、最悪の場合は損害賠償請求をされることも考えられます。
内定を得るために自分の経歴をよく見せたいという誘惑に駆られる気持ちも理解できます。
社会に出れば、ある程度の方便も必要になってくるのも事実です。
だからといって、就活の場でウソをつくのは賢いやり方ではありません。
健康上の理由
病気や怪我などの健康上の理由が内定取り消しとなるケースも多くあります。
自分ではどうにもならない原因で身体を壊してしまったとしても同様です。
企業と就活生の関係は、つきつめればただの労働契約です。
病気や怪我で労働することができなくなれば、内定を取り消されるのもやむを得ないでしょう。
すでに入社している従業員の場合には、休職という手段もありますが、内定を得ただけの就活生に休職を認める企業はほとんど存在しないのが現実です。
不意の事故などは防ぎようがありませんが、自重することはできます。
内定後には無理をしないようにしておきましょう。
内定辞退の理由はどうすべきか
ここまでは企業側から内定取り消しをする際の代表的な理由をご紹介してきました。
では、就活生の側から企業へ向けて内定を辞退する際にはどのような理由を述べれば良いのでしょうか。
答えは、自由です。
企業側が内定取り消す際には、強制労働の禁止など法律上の制約から厳しい条件を満たす必要があります。
一方で、企業に比べて力の弱い労働者である就活生が内定辞退する際には、それほど厳しい制約はありません。
とはいえ、明らかに企業に大きな損害を与えるような理由は違法となり、場合によっては企業から損害賠償請求をされることもあります。
内定辞退は当然の権利であると思わず、企業側にも納得してもらえる理由を述べるようにしましょう。
詳しい理由を述べるのが難しい場合には「一身上の都合」で十分です。
まとめ
内定が取り消される理由には、ある程度のパターンがあります。
企業都合の内定取り消しについては、就活生として予防策を取る手段もほとんどありません。
しかし、就活生側の行いが理由となる内定取り消しは、慎重に生活していれば防げるものばかりです。
内定を勝ち取ったからといって油断することなく、残りの学生生活を堅実に過ごしていきましょう。
コメント