苦労して手に入れた内定。簡単に取り消しにされてはたまりませんよね。
しかし、そもそも企業側からの一方的な内定取り消しは違法ではないのでしょうか。
そこで今回の記事では、企業側からの内定取り消しの法的な意味と、内定取り消しをされてしまった場合の対処法について解説していきます。
万が一の内定取り消しに備えて、法的な知識を身に着けておきましょう。
内定取り消しは違法になるのか
内定取り消しが違法なのかどうかを確認する前に、内定そのものを法的に解釈しなおしましょう。
内定とは?
内定とは、企業と就活生の間で結ばれる、解約権留保付きの労働契約です。
留保とは、一時的にとどめておくことを意味します。
つまり、内定は企業側と就活生の双方において、契約解除(内定取り消しまたは内定辞退)する権利を残したままの雇用契約ということです。
したがって、正当な理由のある内定取り消しは、違法ではありません。
企業側からの内定取り消しが違法であるか否かは、理由によって判断されます。
内定取り消しの法的位置づけ
内定の次には、内定取り消しの法的な位置づけについて詳しく見ていきましょう。
内定は解約権留保付きの労働契約でした。
したがって、内定取り消しは労働契約の解除と同等のものとして考えられます。
まだ入社前である内定の段階で雇用契約を解除するというのは感覚的に理解しづらいところがあると思います。
しかし、内定が、大学卒業後に労働を開始することを約束する契約である以上、内定も労働契約に準ずるものとみなすというのが過去の判例です。
そして、内定が労働契約である以上、内定に関わる法律行為は労働契約法や労働基準法などの規定にしたがってなされる必要が生じます。
内定辞退の法的位置づけ
視点を翻して見れば、内定辞退も就活生側からの労働契約解除の申し出といえます。
正当な理由がなければ就活生からの内定辞退は違法となるようにも思えます。
しかし、雇用主と労働者の立場がいつも対等であるとは限りません。
そこで、労働者が不利にならないような法律が規定されています。
具体的には、民法では「退職の自由」が、労働基準法では「強制労働の禁止」が明確に定められています。
結果として、労働者つまり就活生は、よほどの損害を企業に与えるような理由がなければ、内定辞退をもって法律違反とされることはありません。
内定取り消しが違法にならないケース
ここまで、内定と内定取り消し、内定辞退について解説してきました。
以下では、内定取り消しが違法とならない正当な理由の代表例を紹介していきます。
企業側の経営上の問題が理由の場合
企業側の業績悪化が理由で、新たな人件費負担が不可能となった場合などです。
しかし、このケースが適法となるためには一定の条件を満たす必要があります。
経営上、人員削減を回避するための努力がされていることや、削減される人員選出の理由が合理的であることなどです。
そして、すでに企業で働いている従業員の雇用を守るために新卒採用者の内定を取り消すことは、合理的な判断とみなされるのが一般的です。
新卒採用枠がほとんどなかった就職氷河期と呼ばれた時代は、見方を変えれば、従業員の雇用を守るために就活生があらかじめ解雇されていたとも解釈できます。
内定者都合により勤務困難と予想される場合
内定者が病気を患ったり大怪我を負ったりしたため、通常の勤務が困難と予想される場合には内定取り消しの正当な理由となりえます。
あるいは、事情により、とうてい通勤ができないほどの遠方へ転居することとなった場合も同様です。
いずれにしろ、労働できなくなったものとの労働契約が解除されるのは当然のことでしょう。
内定者が大学を卒業できない場合
単位不足や留年のため大学が卒業できない場合も内定取り消しの理由となります。
大学を卒業できないということは、入社後も大学の講義に出なければいけない時間ができてしまいます。
それでは業務に穴が空いてしまい、企業側としても期待した労働力を得られませんから、内定取り消しの事由として十分です。
ただ、企業によっては大学に在学したままの入社を許容するケースも稀にあります。
意外なことに、大学生と正社員を両立することは、法的にはなんら問題がないのです。
内定者が経歴詐称していた場合
内定者の経歴詐称は明確な内定取り消しの理由になります。
学歴や資格など、内定欲しさに自分をよく見せたいという誘惑に駆られる気持ちも分かります。
しかし、ウソの経歴で内定を勝ち取ったとしても、実際の業務についていけず、いずれ馬脚を現すことになることでしょう。
また、業務上必須となる資格を偽って入社した後に、無資格で業務を行っていた場合には、企業から損害賠償請求をされる事態も考えられます。
内定者が公序良俗に反する行為をしていた場合
公序良俗とは、公の秩序または善良の風俗の略称で、簡単に言えば、常識や一般的な道徳に反する行為をしてはいけないという意味です。
昨今、バイトテロなどと呼ばれている、アルバイト先でのふざけた行為なども公序良俗に反する行為として十分に内定取り消しの理由となります。
また、公序良俗に反する行為であるか否かにかかわらず、違法行為は当然に内定取り消しの正当な理由となります。
内定ではなく内々定の場合
内定は解約権留保付きの労働契約でした。
しかし、内々定は労働契約としての法的拘束力を持たないというのが一般的な解釈です。
近いうちに内定を出しますよという、口約束のようなものと考えておきましょう。
この段階では、書面でのやり取りもないことがほとんです。
証拠もないため、内々定の取り消しをもって、法的に争うことは難しいでしょう。
内定取り消しが違法となるケース
前項では、正当な理由のある適法な内定取り消しの例を紹介しました。
では、違法な内定取り消しとなるのはどのような状況なのでしょうか。
内定取り消しの理由が内定時点でも明らかであった場合
あらかじめ企業が把握していた事実を理由に内定を取り消すのは違法です。
たとえば、怪我により身体が不自由であることを企業側が知りながら内定を出し、あとになってそのことを理由に内定を取り消すのは違法となります。
内定を出す前に企業側が知り得た情報は、採用にかかわる判断に加味されてしかるべきです。
後出しで判断をくつがえすのが不当なのも当然ですね。
内定取り消しの理由が社会通念上妥当ではない場合
社会通念上妥当であるかどうかという判断は難しいところですが、あまりにも理解しがたい内容であれば、違法な内定取り消しと判断できることも少なくありません。
たとえば、入社前日になって急に内定取り消しを宣告された場合などは、社会通念上妥当な手続きとはいえません。
違法な内定取り消しをされた場合の対処法
万が一、違法な内定取り消しをされた場合にはどのような対処法があるのでしょうか。
内定取り消しの撤回請求をする
違法な内定取り消しをされたとしても、その企業に入社したいという意欲が失われなかったならば、内定取り消しそのものを撤回するように企業へ要求することが考えられます。
単純に、企業と直接やり取りをして交渉することもできますが、ひとりの就活生が企業を相手にするのは現実的ではありません。
裁判所に、自分には企業の内定者であるという地位がある、という確認を請求しましょう。
損害賠償請求をする
内定取り消しの結果、多大な損害を被ったことが明白ならば、企業に損害賠償請求ができます。
損害賠償請求は裁判所以外にも、企業側との直接交渉も可能です。その場合、弁護士を通じて交渉するのが一般的です。
ただ、いずれの場合であっても、被害を証明する証拠や、相手の違法性の証明はこちら側ですることになります。
内定通知書などの証拠になりうるものはしっかりと保存しておきましょう。
まとめ
内定取り消しは正当な理由があれば違法ではありません。
しかし、せっかく苦労して勝ち取った内定です。
実は違法な内定取り消しであったのに知らずに泣き寝入りした、などということにならないよう、法的な基礎知識も知っておきましょう。
コメント